保険診療と自費診療の違い
保険診療は、むし歯や歯周病といった病気の治療や最低限の噛む機能の回復を目的とした、国が定めた共通ルール内で行う医療のこと。誰もが安心して治療を受けられるよう、費用は一部負担で済みますが、使用できる材料や治療方法には制限があります。いわば、機能性を重視したベーシックな治療です。
一方、自費診療は、機能回復に加えて「より白く美しい歯にしたい」「長持ちする良い材料を使いたい」といった、審美性や快適性、耐久性を追求するためのオーダーメイド治療。最新の技術や体に優しい高品質な材料を自由に選択できますが費用は全額自己負担となります。
どちらを選ぶかは、患者様が治療に対して何を優先するかが非常に重要。当院では、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に説明し、納得いただける治療法を一緒に考えていきます。
お支払方法
現金・各種クレジットカードが使用可能です。
ご存知ですか?
歯科治療費は「医療費控除」の対象です
インプラントや矯正治療など、自費での歯科治療にかかった費用は、税金の還付が受けられる「医療費控除」の対象となる場合があります。手続きが難しそう…、と諦めてしまう前に、まずはこの制度について知ってみませんか?
医療費控除ってどんな制度?
一言でいうと、「ご自身やご家族のために支払った1年間の医療費の合計が10万円を超えた場合に、納めた税金の一部が手元に戻ってくる制度」のことです。家計を共にしているご家族(配偶者、お子様、ご両親など)の医療費を、まとめて申請することができます。例えば、ご主人の確定申告で奥様やお子様の歯科治療費を合算して申請することが可能です。
歯科ではどんな治療が対象になるの?
保険が適用されない自費診療の多くが、医療費控除の対象となります。
対象となる治療の例
- インプラント治療
- セラミックなどを用いた審美治療(詰め物・被せ物)
- お子様や大人の矯正治療(噛み合わせ改善など機能的な目的の場合)
- 歯周病治療
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯の製作・調整費用
- 通院のための交通費(※公共交通機関の場合)
※ホワイトニングなど、審美のみを目的とした治療は対象外となる場合があります。
手続きは、どうすればいいの?
医療費控除を受けるには、ご自身で「確定申告」を行う必要があります。
1・まずは領収書を保管しましょう
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の領収書は、捨てずにすべて大切に保管してください。これが申請の基本となります。当院では、お支払いの際に必ず領収書を発行しております。
2・翌年の確定申告の時期に申請
確定申告の期間(通常、翌年の2月16日〜3月15日)に、お住まいの地域を管轄する税務署で手続きを行います。現在は、国税庁のホームページからオンライン(e-Tax)で申告することもでき、以前より手続きが簡単になっています。
高額な治療費だと諦めていた方も、この制度を活用することで、実質的な負担を軽減できる可能性があります。まずは、ご家族の分の領収書をまとめて保管することから始めてみてください。